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技能実習生の対象職種にはどのようなものがありますか?
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2025年現在、技能実習制度の対象となる職種は91職種・168作業に及びます。
これは法務省・出入国在留管理庁が定める制度に基づいたもので、業種ごとに「技能実習として認められる作業」が細かく規定されています。主な対象分野としては以下のようなカテゴリがあります:
- 農業・林業(施設園芸、養豚、酪農など)
- 漁業関係(かつお一本釣り、養殖業など)
- 建設業(とび、大工、左官、配管、建設機械施工など)
- 食品製造業(製パン、加工食品、缶詰、給食調理など)
- 繊維・衣類関係(縫製、染色、ニット製品製造など)
- 機械・金属加工(溶接、鋳造、プレス加工、機械検査など)
- その他の製造業・サービス業等(自動車整備、ビルクリーニング、家具製造、介護など)
実習制度は職種名だけでなく、業務内容が「指定された作業」に合致していることが条件です。
そのため、受け入れを希望される企業様には、あらかじめ作業内容の確認と制度適合性のチェックをお願いしております。必要に応じて、職種ごとの対応要件や審査基準、申請時の注意点なども別途ご案内可能です。
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特定技能の対象職種にはどのようなものがありますか?
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主な対象分野の一例:
- 介護分野(特定技能1号のみ)
- ビルクリーニング分野
- 素形材産業分野(鋳造、鍛造、溶接など)
- 産業機械製造分野
- 電気・電子情報関連産業分野
- 建設分野(とび、型枠、大工、配管など)
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野(グランドハンドリング・航空機整備など)
- 宿泊分野(フロント・接客・レストラン業務など)
- 農業分野(耕種・畜産など)
- 漁業分野(養殖・漁労など)
- 外食業分野(調理、接客など)
特定技能制度は、「在留資格=人材確保」ではなく、
一定の技能・日本語能力を有し、かつ制度に定められた試験に合格している人材を受け入れる仕組みです。必要に応じて、分野ごとの試験内容・受験要件・支援計画の作成例などもご案内可能です。お気軽にお問い合わせください。
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未経験の方でも紹介されることはありますか?
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はい。受け入れ対象者は日本語教育を受けていますが個人差があります。面接(zoom)でご判断いただければと思います。常に募集枠の3倍以上の紹介(面接参加者)があります。
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面接から入国までの期間が長くかかりすぎるのでは?
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介護分野の技能実習生の場合、面接参加時に日本語検定N4(相当含む)を取得済みです。
そのため、条件が整っていれば最短で約4か月程度での入国が可能です。他の分野の技能実習生についても同様に、面接から入国までの目安は4か月程度からとなります。状況に応じて変動しますが、手続きはすべて当組合がサポートしますのでご安心ください。
※入国までの期間は特定技能外国人の場合も同様
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生活面の支援は企業が行う必要がありますか?
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いいえ、ジョインフォース協同組合が生活面をトータルで支援いたします。住居の手配、銀行口座開設、日本語学習支援、生活相談まで、企業様に代わって対応しますので、受け入れ時のご負担を最小限に抑えられます。
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実際に受け入れまでの流れを教えてください。
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外国人材の受け入れは、以下のステップで進みます。
【受け入れまでの基本的な流れ】
- お問い合わせ
- ヒアリング(希望職種・条件の確認)
- 面接の実施(オンラインまたは現地)
- 契約の締結(協定書・雇用契約など)
- 書類作成支援(ビザ申請・受け入れ準備)
- ビザ手続き(在留資格認定の申請)
- 入国(空港お迎え・入国対応)
- 勤務開始(特定技能の場合)
技能実習生の場合:
→ 入国後、約1ヶ月間の講習(生活・日本語・制度理解など)を受けた上で実習開始となります。
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どの国の人材に対応していますか?
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現在はフィリピン・インドネシアを中心に対応しています。その他の国についてもご相談ください。
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ビザ申請の手続きは代行してもらえますか?
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書類作成やビザ申請は専門的で手間がかかるものですが、当組合が責任を持ってサポートいたします。
在留資格認定の申請書類の作成から、出入国管理局への提出まで、企業様に代わってしっかり対応しますので、ご安心ください。
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長期間の雇用は可能ですか?
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技能実習生は原則3年間、特定技能1号は最大5年間の在留が認められています。
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ジョインフォース協同組合の役割は何ですか?
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外国人材の募集・マッチングから、受け入れ後の定期フォローや生活支援まで、企業様のご負担を軽減しながらトータルで支援する組織です。制度に関するご説明や各種書類対応もお任せください。